車検証の所有者がご本人で、車検証の住所と印鑑証明書の住所が同じ場合

乗用車

・車検証原本
・依頼された方の免許証のコピー
・ナンバープレート(前後2枚。当社でお外しします)
・印鑑証明書1通(発行日から3ヶ月以内のもの)
・印鑑証明書と同一の実印(委任状・譲渡証明書に押印いただくため) 

 

軽自動車

・依頼された方の免許証のコピー
・ナンバープレート(前後2枚)
・認め印
※軽自動車の場合、実印・印鑑証明書は不要です。

 

車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合

・車検証原本
・依頼された方の免許証のコピー
・ナンバープレート(前後2枚。外しづらかったら、業者さんに外してもらいましょう)
・車検証記載の所有者の印鑑証明1通(発行から3ヶ月以内のもの)
・印鑑証明書と同一の実印(譲渡証・委任状に押印いただくため)
・自賠責保険の原本(車検が1か月半以上残っている場合)
・住民票(引越などの住所変更が1回の場合)
・戸籍の附表(引越などの住所変更が2回以上の場合)

※稀に戸籍の附表に直前の住所が記載されていないケースがあり、
 その場合は住民票と戸籍の附表の両方が必要となります。

 

所有者が亡くなっている場合

・車検証原本
・依頼された方の免許証のコピー
・ナンバープレート
・戸籍謄本(亡くなった所有者と依頼者が親族関係にあることを証明する書類)
・除籍謄本(所有者が亡くなっていることを証明する書類)
 ※戸籍謄本に所有者が亡くなっていることが記載されていれば除籍謄本は不要です。
・親族の方の印鑑証明1通(発行から3ヶ月以内のもの)
・印鑑証明と同一の実印(委任状2枚に押印いただくため)
※亡くなった方からみて、戸籍謄本に記載されている、「配偶者→子供→親→兄弟」の順で
 直近の方1名の印鑑証明書と実印が必要です。

 

 

所有者が海外在住で、住民票が日本にない場合

・車検証原本
・依頼された方の免許証のコピー
・ナンバープレート
・除票
・理由書:戸籍の附表では車検証の住所と除票の住所がつながらない場合。認め印可。
・委任状(印の部分は印鑑ではなく、本人の自筆又は拇印。両方あった方が望ましい。)
・譲渡証(印の部分は印鑑ではなく、本人の自筆又は拇印。両方あった方が望ましい。)
・自賠責保険の原本(車検が1か月半以上残っている場合)
・サイン証明書(単に「証明書」と記載されている場合もある。)
 大使館職員の前でサイン証明書を作成します。
 このサイン証明書が印鑑証明の代わりになります。
 委任状や譲渡証では、この証明書に記載されているサインと同じサインを記入することで、
 実印の代用とすることができます。

 

 

 

永久抹消登録に必要な書類

・自動車検査証(車検証)
自動車検査証(車検証)に記載されている住所と現住所や名前が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍の附票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)が1通必要になります(発行後3ヵ月以内)。
車検証の所有者欄がクレジット会社(信販会社)や自動車販売店になっている場合には、所有者からの「譲渡証明書・委任状・印鑑証明書」が必要になります。
また車検証の記載に変更のある場合は、変更登録手数料350円が別途かかります。
※解体抹消(解体届け)の手続きは、普通自動車の場合は「一時抹消登録証明書」、軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」が必要となります(一時抹消登録した際に受け取った書類です)。

・ナンバープレート2枚
永久抹消登録する自動車の前後のナンバープレートを自分で取り外しましょう。

・所有者の実印
印鑑証明書と同一の実印が必要です。また、本人以外が手続きをする場合は、委任状(所有者の実印が押印されたもの)が必要になります。※軽自動車の場合は「認印」でOKです。

・印鑑証明書1通
発行後3ヵ月以内の印鑑証明書が必要です。
*軽自動車の場合、「印鑑証明書」は必要ありません。

・自動車リサイクル券(使用済自動車引取証明書)
解体を依頼する際に支払った自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。

・解体業者から通知された「解体に係る移動報告番号」と「解体報告記録日」
解体による永久抹消登録する場合には、申請書に「解体に係る移動報告番号(自動車リサイクル料金を支払った際に受け取る使用済自動車引取証明書に記載されています)」と「解体報告記録がなされた日(解体業者から通知されます)」を記入する必要があります。

・申請書(OCRシート3号書式の3)
申請書は陸運局(軽自動車検査協会)、または「ディーラー・自動車販売店・整備工場・行政書士事務所」などで購入することができます。
記入は自宅でも陸運局(軽自動車検査協会)でもかまいませんが、陸運局(軽自動車検査協会)には記入サンプルがありますので、分からない場合はそれを参考にして記入しましょう(永久抹消登録と一時抹消登録の様式は違いますので注意しましょう)。
また永久抹消登録の申請手数料は“無料”です。
※軽自動車の場合は申請書(OCRシート軽4号書式の3)となります。

・振込先情報「銀行名・支店番号・口座番号」
解体による永久抹消登録の場合、車検が1ヶ月以上残っていれば自動車重量税の還付が受けられますので、申請書に「重量税還付のための記入」を忘れないようにしましょう。その際に、還付金の振込み先の情報を記入しますので、振込先を控えていきましょう。
必要書類が揃いましたらナンバープレートを管轄する陸運局(陸運事務所)、または軽自動車検査協会へ行って、永久抹消登録(返納届け)の手続き方法を行いましょう。 

 

 

一時抹消登録に必要な書類

 ・自動車検査証(車検証)
自動車検査証(車検証)に記載されている住所と現住所や名前が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍の附票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)が1通必要になります(発行後3ヵ月以内)。
車検証の所有者欄がクレジット会社(信販会社)や自動車販売店になっている場合には、所有者からの「譲渡証明書・委任状・印鑑証明書」が必要になります。
また車検証の記載に変更のある場合は、変更登録手数料350円が別途かかります。

・ナンバープレート2枚
一時抹消登録する自動車の前後のナンバープレートを自分で取り外しましょう。

・所有者の実印
印鑑証明書と同一の実印が必要です。また、本人以外が手続きをする場合は、委任状(所有者の実印が押印されたもの)が必要になります。
※軽自動車の場合は「認印」でOKです。

・印鑑証明書1通
発行後3ヵ月以内の印鑑証明書が必要です。
*軽自動車の場合、「印鑑証明書」は必要ありません。

・申請書(OCRシート3号書式の2)
申請書は陸運局(軽自動車検査協会)、または「ディーラー・自動車販売店・整備工場・行政書士事務所」などで購入することができます。
記入は自宅でも陸運局(軽自動車検査協会)でもかまいませんが、陸運局(軽自動車検査協会)には記入サンプルがありますので、分からない場合はそれを参考にして記入しましょう(永久抹消登録と一時抹消登録の様式は違いますので注意しましょう)。
※軽自動車の場合は申請書(OCRシート軽専用4号書式)となります。

・手数料納付書
一時抹消登録の申請手数料は“350円”かかりますので、陸運局(軽自動車検査協会)内で印紙を購入し、手数料納付書の指定された場所に貼りましょう。

・振込先情報「銀行名・支店番号・口座番号」
一時抹消登録の場合、自動車重量税の還付が受けられる場合もありますので、その際に還付金の振込み先の情報を記入しますので、振込先を控えていきましょう(詳しくは⇒廃車(抹消登録)と自動車重量税)。
必要書類が揃いましたらナンバープレートを管轄する陸運局(陸運事務所)、または軽自動車検査協会へ行って、一時抹消登録の手続きを行いましょう。

 

 

 解体届けに必要な書類

・申請書:解体届出書(OCRシート3号書式の3)
申請書(解体届出書)は陸運局(軽自動車検査協会)、または「ディーラー・自動車販売店・整備工場・行政書士事務所」などで購入することができます。
記入は自宅でも陸運局(軽自動車検査協会)でもかまいませんが、陸運局(軽自動車検査協会)には記入サンプルがありますので、分からない場合はそれを参考にして記入しましょう。この場合の届出手数料は“無料”です(書類代は別途)。
※軽自動車の場合は申請書:解体届出書(OCRシート軽4号書式の3)となります。

・一時抹消登録証明書
一時抹消登録の手続きを行った際に受け取った書類が必要です。
※軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」となります。

・自動車リサイクル券(使用済自動車引取証明書)
解体を依頼する際に支払った自動車リサイクル料金の証明書(自動車リサイクル券の一部)が必要です。

・印鑑
本人が届け出る場合には認印でOKです。本人以外が手続きをする場合には委任状が必要になります。

・振込先情報「銀行名・支店番号・口座番号」
解体届けの場合でも、「車検が1ヶ月以上」残っていれば自動車重量税の還付が受けられますので、申請書に「重量税還付のための記入」を忘れないようにしましょう。
その際に、還付金の振込み先の情報を記入しますので、振込先を控えていきましょう(詳しくは⇒廃車(抹消登録)と自動車重量税)。
*所有者の変更があった場合には、「譲渡証明書」と、発行後3ヶ月以内の「新所有者の住民票」または「印鑑証明書」が必要となります(個人の場合)。
必要書類が揃いましたらナンバープレートを管轄する陸運局(陸運事務所)、または軽自動車検査協会へ行って、「解体抹消(解体届け)」を行いましょう。

 

 

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